放送番組基準

  • TOP >
  • PUBLIC RELATION >
  • 放送番組基準

放送番組基準

平成 3年7月1日制定
平成15年4月1日改正
平成16年4月1日改正
平成23年11月1日改正

この基準は 株式会社エフエム京都の番組及び広告など、すべての放送に適用する。

第1章 人権の尊重

1 人命を軽視するような取り扱いはしない。
2 個人や団体の名誉を傷つける取り扱いはしない。
3 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
4 人身売買及び売春・買春は肯定的に取り扱わない。
5 人種、性別、職業、境遇、信条などによって取り扱いを差別しない。

第2章 法と政治

6 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
7 国及び国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
8 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げな いように注意する。
9 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
10 人種、民族、国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
11 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように配慮する。
12 選挙の事前運動など公職選挙法に触れるものは取り扱わない。
13 政治・経済問題などに関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
14 政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。

第3章 児童及び青少年への配慮

15 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
16 児童向け番組は健全な社会通年に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
17 児童向け番組で悪徳行為、残忍、陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり、傷つけたりしないように配慮する。
18 放送時間帯に応じ、児童および青少年が聴くことを十分に配慮する。
19 武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
20 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童及び青少年に安易な模倣をさせないよう特に配 慮する。
21 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬又は賞品を伴う児童参加番組においては過度に射幸心を起こさせてはならない。
22 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。

第4章 家庭と社会

23 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
24 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
25 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
26 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。

第5章 教育、教養の向上

27 教育番組は学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
28 学校向け教育番組は、広く意見を聴いて学校に協力し、聴覚的特性を生かして教育的効果をあげるように努める。
29 社会向け教育番組は学問、芸術、技術、技芸、職業など専門的な事柄を聴取者が興味深く習得できるように努める。
30 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法で聴取者が知ることのできるように努める。
31 教育番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊な情操を養うのに役立つように努める。

第6章 報道の責任

32 ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
33 ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
34 取材、編集にあたっては、一方にかたよるなど聴取者に誤解を与えないように注意する。
35 ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
36 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
37 ニュース、ニュース解説及び実況中継などは不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
38 ニュースの誤報はすみやかに取消、又は訂正する。

第7章 宗教

39 信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗、他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
40 宗教の儀式を取り扱う場合、又はその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
41 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
42 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。

第8章 表現上の配慮

43 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
44 わかりやすく適正な言葉を用いるように努める。
45 方言を使うときは、その方言を日常使っている人たちに不快な感じを与えないように注意する。
46 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
47 社会、公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
48 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
49 心中、自殺は古典又は芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
50 外国作品をとりあげるときや海外取材にあたっては時代、国情、伝統、習慣などの相違を考慮しなければならない。
51 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
52 特定の対象に呼びかける通信・通知、及びこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合、その他、社会的影響のある場合は除く。
53 迷信は肯定的に取り扱わない。
54 占い、運勢判断及びこれに類するものは断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
55 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
56 精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人たちの感情に配慮しなければならない。
57 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観などを与えないように注意する。
58 放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。
59 いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
60 放送音楽などの取り扱いは、別に定める放送音楽などについての民放連の取り扱い内規に準じる。

第9章 暴力の表現

61 暴力行為は、その目的のいかんを問わず否定的に取り扱う。
62 暴力行為の表現は最小限にとどめる。
63 殺人、拷問、暴行、リンチなどの残忍な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大又は刺激的に表現しない。

第10章 犯罪の表現

64 犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
65 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちをおこさせないように注意する。
66 賭博及びこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
67 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。
68 鉄砲、刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
69 誘拐などを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。
70 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、及び訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。

第11章 性の表現

71 性に関する事柄は聴取者に困惑、嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
72 性感染症や生理衛生に関する事柄は医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
73 一般作品は勿論のこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
74 性的犯罪や変態性欲、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。
75 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
76 肉体の一部を表現するときは、下品、卑わいな感じを与えないように特に注意する。
77 出演者の言葉などによって卑わいな感じを与えないように注意する。

第12章 聴取者の参加と懸賞、景品の取り扱い

78 聴取者の参加の機会を広く均等に与えるように努める。
79 報酬又は賞品を伴う聴取者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
80 審査は出演者の技能などに応じて公正を期する。
81 賞金及び賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
82 企画や演出、司会者の言葉で出演者や聴取者に対して礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
83 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人及び関係者のプライバシーを侵してはならない。
84 懸賞募集では応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法・期日などを明らかにする。 ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は、一部を省略することができる。
85 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
86 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。

第13章 広告の責任

87 広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
88 広告は関係法令などに反するものであってはならない。
89 広告は健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。

第14章 広告の取り扱い

90 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
91 コマーシャルの内容は広告主に名称、賞品、商品、商品名、商標、標語、企業形態、企業内容(サービス、販売網、施設など)とする。
92 広告は児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
93 学校向けの教育番組の広告は学校教育の妨げにならないようにする。
94 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
95 番組及びスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
96 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
97 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
98 事実を誇張して聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。
99 広告はたとえ事実であっても他をひぼうし、又は排斥、中傷してはならない。
100 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
101 係争中の問題に関する一方的主張、又は通信、通知のたぐいは取り扱わない。
102 暗号と認められるものは取り扱わない。
103 許可、認可を要する業種で許可、認可のない広告主の広告は取り扱わない。
104 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
105 教育施設又は教育事業の広告で進学、就職、資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
106 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり、科学を否定したりするものは取り扱わない。
107 私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。
108 風紀上好ましくない商品やサービス及び性具に関する広告は取り扱わない。
109 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。
110 死亡、葬儀に関するもの及び葬儀業は取り扱いに注意する。
111 アマチュア・スポーツの団体及び選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
112寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
113 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
114 皇室関係の事柄を無断で利用した広告は取り扱わない。
115 求人に関する広告は、求人事業者及び従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
116 ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
117 ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。

第15章 広告の表現


118 広告は放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
119 広告はわかりやすい適正な言葉を用いるようにする。
120 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
121 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
122 原則として最大級又はこれに類する表現をしてはならない。
123 ニュースで報道された事実を否定してはならない。
124 ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。
125 統計、専門述語、文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。

第16章 医療、医薬品、化粧品などの広告

126 医療、医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品、いわゆる健康食品などの広告で、医師法、医療法、薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
127 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
128 医業に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
129 医薬品、化粧品などの効能効果及び安全性について、最大級又はこれに類する表現をしてはならない。
130 医薬品、化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
131 医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安、恐怖、楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
132 医師、薬剤師、美容師などが医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
133 懸賞の商品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
134 いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。

第17章 金融、不動産の広告

135 金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が、聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
136 消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に青少年への影響を十分配慮しなければならない。
137 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
138 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
139 宅地建物取引業法、建築業法により登録された業者以外の広告は取り扱わない。
140 不動産の広告は、投機をあおる表現及び誇大又は虚偽の表現を用いてはならない。
141 法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。

第18章 広告の時間基準

142 コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMとする。
143 タイムCMは次の限度を超えないものとする。ニュース番組及び5分未満の番組は別に定めるところによる。

5分番組1分00秒
10分番組2分00秒
15分番組2分30秒
20分番組2分40秒
25分番組2分50秒
30分番組3分00秒
30分以上の番組10%

(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディーだけの場合も含む)その他お知らせなどはコマーシャルする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などはプログラム・コマーシャルの秒数に算入する。

144 PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。

10分番組2分00秒
15分番組2分40秒
20分番組3分20秒
25分番組3分40秒
30分番組4分00秒
上記以外の番組は別に定めるところによる。

145 ガイドは別に定めるところによる。

附則

146 この基準は、平成23年11月1日より実施する。